団体監理型技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
団体監理型技能実習では、実習実施者(企業)は、監理団体を通じて技能実習生を雇い入れ、実習を行わせます。
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
団体監理型技能実習では、実習実施者(企業)は、監理団体を通じて技能実習生を雇い入れ、実習を行わせます。
実習生は、おおまかに次のステップを経て実習を開始します。
1.現地での応募、面接 ※現地送り出し機関による
実習実施者(企業)が受け入れを決定すると、監理団体を通じて現地の送り出し機関へ雇用条件などが通知されます。技能実習希望者は、現地送り出し機関の公表した雇用条件をもとに、応募をします。
2.実習実施者による現地での面接
1か月程度の募集期間後、集まった技能実習希望者に対して、監理団体の案内で実習実施者が現地へ赴き、面接を行って、受け入れる技能実習生を選出します。
3.合格者に関する申請書類の提出
受け入れる技能実習生が決定されると、監理団体と実習実施者は「技能実習計画認定申請」を外国人技能実習機構に行います。また、技能実習生を受け入れるための住居などの準備を行います。
技能実習生は、入国に向けて集団生活をしながら、日本語や日本文化、生活ルールなどの学習を開始します。
4.申請書類の審査・認可
申請書類提出後、技能実習機構で4~6か月の審査期間があります。技能実習計画が認定されると、入国管理局への各種手続きを行い、技能実習生の入国日が決まります。
5.入国後、一か月の国内講習
技能実習生は入国後、監理団体のもとで1か月間、実際に日本で暮らしながら、日本語や日本文化、生活ルールの学習を行います。
6.企業での実習開始
ここまで、受け入れ決定から、平均6~8か月程度の期間を経て、技能実習生は、企業での実習を開始します。
1.技能実習の各段階と期間
技能実習には1号、2号および3号の3段階があり、期間はそれぞれ、1年間、2年間、2年間です。つまり、技能実習3号まで修了する場合、最長5年、実習を行うことになります。
2.各段階の試験
技能実習の次の段階に移行するためには、前の段階についての試験を行い、合格しなければなりません。試験のタイミングは、おおむね各段階の実習終了の半年前ごろです。
3.訪問指導と監査
監理団体は、実習実施者に対し、3か月に1回程度の監査および、初回受け入れ時は1か月に一度の訪問を行って、実習が適正に実施されているかを確認するとともに、技能実習生や実習実施者の実習中の困りごとなどへの相談を受けたり解決の支援を行います。
※3号移行時の一時帰国について
技能実習3号に移行する場合、最初の1年目のうち、一か月以上は母国への帰国期間を設けることとなっています。
受入れ可能な職種一覧については、外国人技能実習機構ホームページー技能実習で<受入可能な職種情報>へ。ふれあい事業協同組合では、建築関係、農業関係および食品製造関係職種の受け入れ実績があります。
または、弊組合までお問合せください。
ふれあい事業協同組合:0957-34-8181
・受入可能人数は企業の常勤者数によって決まります。
・1号技能実習生が2号に移行した時などに、新たに1号技能実習生が受入可能になります。
・2号まで実習を行う場合、3年目に受入可能人数の3倍となります。
・なお、3号技能実習生を受け入れようとすると、実習実施者は外国人技能実習機構へ優良企業の申告を行います。
・優良企業として認められると、1号の受入れ可能人数も2倍になります。