特定技能とは

特定技能とは

 2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

 在留資格「特定技能」とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

 

 特定技能受け入れ企業は、登録支援機関に特定技能外国人受け入れにかかる業務を委託しながら、労働従事者として外国人を受け入れます。
 一方で、在留資格「特定技能」を取得しようとする外国人は、対象の産業分野の技能実習2号以上の段階を良好に修了するか、母国または日本で実施されている、技能試験と、日本語能力の試験に合格しなければなりません。

 特定技能には「特定技能1号」、「特定技能2号」の2段階があり、建設分野では各5年、あわせて10年の日本での就労が可能です。(技能実習からの移行の場合、さらに技能実習期間が加算されます。)

 ※現在、特定技能2号の受入れ可能な分野は建設、造船・舶用工業の2分野です。

特定技能受け入れ可能な産業分野

 現在、在留資格「特定技能」で外国人を受け入れ可能な産業分野は、以下の14業種です。

1 介護

2 ビルクリーニング

3 素形材産業

4 産業機械製造業

5 電気・電子情報関連産業

6 建設

7 造船・舶用工業

8 自動車整備

9 航空

10 宿泊

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業


詳しくは

(公財)国際人材協力機構 在留資格「特定技能」とは

厚生労働省 新たな在留資格「特定技能」について

または、弊組合までお問合せください。

ふれあい事業協同組合:0957-34-8181